会員名簿・連合会会則

 

霧島市地域密着型サービス事業者連合会 会則

霧島市地域密着型サービス事業者連合会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、霧島市地域密着型サービス事業者連合会(以下、「本会」という)と称する。

(目的)

第2条 本会は、鹿児島県霧島市における地域密着型サービス事業者(認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設等)が協働・連携して地域活動に取り組み、事業者ならびに職員相互の資質向上を図りながら、高齢者がいきいきと自分らしく生活できる社会の実現と社会参加や生きがいづくりなど、多様なニーズに即した介護予防、介護が必要になっても住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせる地域包括ケアの推進を目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

 1.介護保険法の地域密着型サービスの基本方針に基づく事業実施のための研修。

   2.地域密着型サービスへの理解を深め、協力を得るための啓発・広報活動。

   3.霧島市が推進する「私のアルバム」の普及活動、徘徊模擬訓練等の実施。

 4.その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員)

第4条 本会の会員は、以下の通りとする。

1.正 会 員:本会の目的に賛同し、活動できる霧島市内所在の地域密着型サービス事業者。ただし、特段の事情がある場合は、当該事業者の代表者(運営者)が指定する者とする。

2.賛助会員:本会の活動を賛助する個人または団体で、会長以下、役員会の過半数が認めた者とする。

(入会)

第5条 会員になろうとする者は、会費を添えて本会規定の入会申込書(様式1)を事務局を 経て会長に提出し、入会を希望する者の意向が本会の趣旨に合致すると役員会で承認されな ければならない。

(運営費等)

第6条 本会の運営費は、会費、寄付金、その他を当てる。

(会費)

第7条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。

 1.正 会 員:5,000円  ※1事業者につき5,000円

                 ※認知症対応型共同生活介護は、1ユニット1事業者とする。

    賛助会員:5,000円  ※個人・団体いずれも5,000円

 2.会費は、4月1日から翌年3月31日までを年会費として前納する。また、中途入会の場合も同額を徴収する。

 3.本会を休止する場合は、退会・休止届(様式2)を提出する。納入された会費はいかなる事情にも限らず返金しない。

 4.会長は、緊急やむを得ない事情があると認めた場合は、役員会の承認を経て臨時会費を徴収することができる。

(退会・休止)

第8条 本会を退会・休止しようとする会員は、退会・休止届(様式2)を事務局に提出することによって任意で退会または休止できる。

(会員の資格喪失)

第9条  会員が次の各項に該当する場合は、その資格を喪失する。

 1.退会したとき。

 2.所属する事業所・団体が消失したとき。

 3.継続して一年以上にわたり会費を滞納したとき。

 4.会員の言動、行動、理念、方針等が本会の趣旨・目的に反し、本会の名誉および活動や運営を著しく妨げるものであると役員会が承認し、除名されたとき。

 5.個人賛助会員が死亡したとき。

第3章 総会

(構成)

第10条 総会は、すべての会員をもって構成し、会員は総会に出席することができる。

(権限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。

1.事業計画および報告

2.予算および決算

3.会則の変更

4.役員の選任または解任

5.その他、運営に関する必要事項

(開催)

第12条 総会は、定時総会として毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。なお、臨時総会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。

1.役員会が必要と認め、招集の請求をした場合。

2.10分の1以上の議決権を有する会員から総会の目的である事項および招集の理由を記載した書面をもって請求があった場合。

(招集)

第13条 総会は、役員会の決議に基づき、会長が招集する。

1.10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対して総会の目的である事項および招集の理由を示し、総会の招集を請求することができる。

2.会長は、前項の規程による請求があったときは、2週間以内に総会を招集しなければならない。

3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって開会日の2週間前までに通知しなければならない。

(議長)

第14条 総会の議長は、総会の決議により出席した会員の中から1名を選出する。

(議決権)

第15条 総会における議決権(委任状を含む)は、1会員(1事業者)につき1個とし、正会員のみとする。

(決議)

第16条 総会の決議は、次の事項について行う。

1.会則に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権(委任状を含む)の過半数をもって成立するものとし、議決は出席した会員の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.前項の規程にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって決する。

(1)役員の解任

(2)会則の変更

3.総会に出席することができない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決または他の会員を代理人として表決を委任することができる。

4.総会における議決事項は、第13条3項の規程により予め通知された事項とする。

(議事録)

第17条 総会の議事については議事録を作成し、議長および総会において選任された書記が記名押印または署名する。

第4章 役員等

(役員)

第18条 本会に次の役員および監事を置く。

  1.会 長:1名

  2.副会長:1以上3名以下

  3.事業種別代表:各1名以上

  4.監事:2名

(選任)

第19条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。

 1.会長および副会長、事業種別代表は、役員会の決議により選任する。

 2.会長、副会長および監事は、相互にこれを兼務することはできない。

(職務)

第20条 役員は役員会を構成し、この会則で定めるところにより、次の職務を執行する。

 1.会長は、本会の代表として会則で定める総会および役員会の決定に基づいて本会を統

      括し、運営を執行する。

 2.会長は、必要に応じて会計報告を行うものとする。

 3.副会長は、会長を補佐し、会長が健康上の理由や事故等によって総括できなくなった

      場合は、その職務を代行する。

 4.会長、副会長は、役員会を構成・召集し、会務の執行を決定する。

 5.事業種別代表は、本会に所属する同種地域密着型サービス事業者との連携・調整を行う。

    6.監事は、本会の資産ならびに運営状況と役員の業務執行状況を監査し、その適否について役員会および総会で監査報告を行う。

(任期)

第21条

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.役員の増員による役員の任期は、現任者の残任期間とする。

(解任)

第22条 役員が職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認めた  場合は、総会において3分の2以上の同意によって当該役員を解任することができる。

(辞任)

第23条 役員が次のいずれかに該当する場合は、総会において総会員の議決権3分の2以上の同意によって辞任することができる。

 1.任期中に健康上の問題や退職等によって任務の遂行が困難になり、役員会がこれを承認した場合。

 2.後任者が就任するまでは、役員会の責任において代行・兼務することを役員会が表決した場合。

(報酬)

第24条 役員の報酬は、本会が連合によって運営するため、特に定めない。

(顧問)

第25条 本会に若干名の顧問を置くことができる。

第5章 役員会

(構成)

第26条 本会に役員会を置き、すべての役員をもって構成する。

(権限)

第27条 役員会は、次の職務を行う。

1.本会の業務執行の決定

2.役員の職務執行の監督

3.役員の選定および解職

(招集)

第28条 役員会は、会長が招集するものとする。

(決議)

第29条 役員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する役員を除く役員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)

第30条 役員会の議事については議事録を作成し、役員会に出席した会長および監事は、議事録に記名押印または署名する。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第31条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度については、この限りではない。

(事業計画及び収支予算)

第32条 本会の事業計画および収支予算については、毎事業年度の開始日の前日までに会長が作成し、役員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第33条 本会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受けた上で役員会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第34条 この会則は、総会において総会員の議決権3分の2以上をもって変更することができる。

 第8章 委員会

(委員会)

第35条 本会は、第3条にあげる事業の円滑な遂行を図るため、役員会の議決により委員会を設置することができる。なお、委員会の組織および運営に関する必要な事項は、役員会の議決を経て定める。

第9章 事務局

(事務局)

第36条 本会の運営を担う会計管理や事務処理を行うための事務局は、選任された役員の合議によって指名された役員が所属する事業所に置く。

 第10章 補則

(解散)

第37条 本会は、総会または臨時総会における総会員の議決権3分の2以上をもって解散することができる。

(残余財産の処分)

第38条 解散に伴う残余資産の処理については、総会または臨時総会における監査報告を経て、総会員の議決権3分の2以上をもって処分できる。

(委任)

第39条 この会則に定めない本会の運営に関する必要な事項は、役員会の議決によって定める。

(施行)

第40条 この会則は、平成23年5月17日から施行する。

附 則 1

本会設立による最初の役員の任期は、第21条の規程にかかわらず、就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時総会の終結までとする。

附 則 2

この会則は、平成24年5月17日から施行する。

この会則は、平成30年5月19日から施工する。